会則

日本浪漫学会(Japan Romanticism Academia)会則

本学会はいずれの政治的・宗教的・社会的活動集団にも属さない独自の学会であります。その主たる活動内容は芸術活動・研究活動・国際交流の3つであり、その先駆的活動母体であるAcademia Internationalを源流として出発しております。『オンライン万葉集』の編纂でも充当します。会則の根本精神は、善良な会員が健全な心による和気あいあいにして円滑な活動がし易くなることを期待して作られており、会員活動を護るためとご理解されご賛同ください。

第1条
本学会の名称を「日本浪漫学会」と称して、その本部を神奈川県三浦郡葉山町の会員個々に知らせた地番に置く。

第2条
本学会の主たる活動は以下のとおり。「予定」については「確約」にあらず。
① 浪漫主義芸術活動の研究とその再興に資する諸活動を営む。
② 研究活動以外に短歌、エッセイ、評論、創作を審査しネットに上げる。
③ 『オンライン万葉集』全3巻の編纂を志向しネットにて発表する予定。
④ 上記全3巻本の制作は会員からの物心共に十分なる協力を得て実現される。
⑤ 『オンライン万葉集』のタイムカプセルの設置も予定である。
⑥ 国の内外を問わず作品を通じて交流を図り平和友好に寄与する。但し入会については国交の状態を考慮し、特定期間とする。
⑦ 人材と会費収入を得て、歌会、朗読会、交流会、旅などを実施予定。
第3条
会員は会費、入会金、審査料、掲載料を所定の銀行口座に振込後に活動できる。会期は4月1日より翌年の3月31日までとする。次年度より入会金は不要だが作品の応募をする以上、審査料は必要とする。会費納入で会員資格が生じ、その有効期間はその年度の末日までである。
第4条
会員が会費の徴収、例会の広報通知、集会の準備、記録など、事務的な手続きが円滑に行えるように、以下の係を設けることを理想とする。アルバイトを雇ってもよい。すべての運営方針は理事会を率いる理事長が決する。
① 会長理事長宗匠(1名)
② 副会長(1名乃至数名)
③ 支部長(各1名)
④ 事務局長(1名)
⑤ 記録係(保管、広報を含む)(2名)
⑥ 会計(催促収支管理)(2名)
⑦ 会計監査(1名) 会場運営委員(数名)
第5条
本学会の主たる活動は会員各自の協力をもって成り立つ。年度替わりの更新については特段の不都合がない場合継続されるが会長の権限で更新しないことがある
第6条
本学会が採用してネット掲載にて発表する会員の作品は総てオリジナルであり、会員の自作に限る。もし盗作の場合には10万円の罰金を科し直ちに会員籍を剥奪する。但し偶然や本人の勘違いによる場合はその限りではない。
第7条
和をもって会の活動に勤しむべし。会費や費用の納入をしない者には請求するがそれでも納入しない者は自動的に除名されることがある。また反社会的勢力や公序良俗に反する言動を為したる者も除名処分となる。派閥を作るなど迷惑行為を禁じ常に友好的で上品な会活動が望ましい。「和を以て貴しとなす」の万葉の心を忘れる勿れ。
第8条
海外の投稿者は特別参加から始める。国際交流による会員権の授与は国交状態で慎重にすべし。更新の可能不可能は理事会にて審議の上決定する。
第9条
会員数や掲載作品数は可能な限り片寄りのなきよう、47都道府県から各20名ずつが集まり、総員940名の精鋭を揃えることを理想とする。
第10条
データ破壊行為、保存データの無断使用、破壊行為、転売行為、非難中傷その他、各種迷惑行為は損害賠償と除名措置の対象となりその時点で一切の権限を喪失する。
第11条
日常生活のルーティーンにこの会の存在がしっかり根付き、仲間と連絡を取り合い、歌会、茶会、吟行の旅には参加のこと。
第12条
所定の審査を経て合格した作品は審査料や掲載料を支払い後にネット掲載する。それが『オンライン万葉集』として位置づけられる。後に書物として3巻本に集成されることや「500年先カプセル」に納めることなどは「予定」であって、入会時に会員と「確約」できることではない。別途経費協賛をもって行うべし。
第13条
会員中、秀でて会活動全般に貢献したる者は会長宗匠の設定した地位に昇格する。その大枠は研究職の場合、教授職、準教授職、助教等であり、免許皆伝に至る場合には奥伝、皆伝、師範等の称号を授与する。その判断基準は文部科学省が定めた規定に準拠するか、伝統ある茶道・華道の流派を前例として規範を設ける。但し本学会は多数の学生生徒弟子を擁する学園ではないので、この資格をもって学会内部の給与体系に反映させることはしない。
第14条
入会の申し込みがなされても、会の都合によりお受けできない場合がある。
第15条
上記会則は会長の発案や常任理事会の発案で変更、追加、削除されることがある。
第16条
会計は会計監査とともに、民法に基づいて入出金をおこなうこと。
第17条
会費は会運営に妥当なる使途であること。刊行活動やタイムカプセル事業にはその名目で別途徴収して貯蓄する。名誉にかけて乱費は慎むべし。
第18条
一部の者の故意による財政破綻については弁償の対象となる。それ以外には赤字決算となっても、それを理事や会員が補填する義務は生じない。内部留保金をもって赤字を補填する必要があるので、その予算を組むこと。なお内部留保金の一部を「タイムカプセル」建設費用に充当する場合には理事会の承認を要す。
第19条
『オンライン万葉集』に掲載される作品には必ず会員番号、出身地の都市名と県名、連絡先メルアド等を明記して個人が検索可能なように計らうこと。
第20条
収入に対して、出張費、家賃、アルバイト経費、会場費、会議費、視察費など必要経費をもって決算する必要上、適切な予算を組むこと。
第21条
ネット掲載に関する不測の事故については、本学会が誠意をもって当該業者と協力して修復に努めるが、それが功を奏せぬ結果を招いても、会員はそれをもって本学会を相手取り提訴するなどせず再生修復に協力されたい。
第22条
当該業者が廃業などをなしたる場合、本学会は他の業者の斡旋を通じてオンライン活動を続行するが、会員はかかるトラブルについても再生修復に協力されたい。

以上、会員は入会する時点で了解され、入会するものとする。

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